免停になった際、免許停止処分者講習の当日に車を運転して行って良いの?…と疑問に思った方も多いかと思います。結論から言えば免許停止の講習へ向かう際に車を運転するのは全く問題ありません。詳しい理由も含めて説明致します。
なぜ免停講習に車で行って良いの?
免許停止処分というのは、出頭して運転免許証を預けて処分の告知を受け、運転免許停止処分書を受け取った時点から始まります。
つまり当日、手続きするまでは免許停止期間ではありませんので、その前日等と同じように車を運転してかまわないのです。
これは決して屁理屈や言い訳ではなく、ごく当たり前の事実です。
30日間の免停であれば講習で最大29日短縮(免除)することができますので、免停期間は講習日の1日のみ。この「1日」という表現で誤解しがちですが、免停期間は00:00~00:00の24時間というわけではなく、実際には09:00ぐらい~00:00まで、ということになります。
(短縮期間は試験結果によって異なります)
通知書にダメと書いてあるけど?
講習の日時や持ち物等が記載された『行政処分通知書』には
※当日は免許停止処分となります。自動車等を運転しないで来てください
という記述があると思います。
そもそもこの記述が言葉足らずで誤解を招く表現。
正確に記述するならば…
※講習に参加した時点で免許停止処分となります。自動車等で来た場合、帰りの運転はできなくなります。
…というのが正しい表現です。
そもそも「帰りの運転ができない」と「車で行けない」をイコールにする事自体が間違い。この「片道しか運転できない」という事実を踏まえ、講習を受ける本人がどうするか決めるべきことなのです。
どうするか決める、というのはもちろん「それでも運転する!」といった馬鹿げた覚悟の話ではなく、その状況をどのように解決するかということ。
「誰かに同乗してもらい、帰りは運転してもらう」
「講習会場付近の友人宅に車を停め、講習後は友人宅に泊まる」
「講習は夕方までかかるので、終わる頃に誰かに会場まで来てもらう」
など、方法はいくらでもあります。
極端な話、「帰りは運転代行を頼む」という方法でも解決できます。
しかし講習に参加する人間が勘違いしないよう、もしくは万が一何かあった場合(友人の都合が悪くなった、等)に自分で運転して帰ってしまわないよう、念には念を押して『車でこないで下さい』と記述されているのです。
警察に捕まらないの?
免停講習の当日、車で向かったとしてもそれだけで警察に捕まるということはありません。
(もちろん交通違反をすれば別)
警察も「行き道はセーフ。帰り道はアウト」ということは知っているので、講習会場へ入る運転者を取り締まるようなことはありませんが、その代わり講習会場から帰る車を狙って取り締まることは多々あります。
ここで捕まってしまうと無免許運転となり、それはもう後悔することになりますので…絶対に帰り道は自分で運転してはいけません。
ガセ情報に騙されないように
しかしなぜか「講習の日に車で行ってはいけない」と主張する方は多く存在します。
その多くは「免停はその当日の0時から始まっている」という勝手な思い込みや、帰りは自分以外の人間に運転してもらう等の方法を思いつかない、もしくは無理と決め付ける短絡的な思考から。
ネットの質問掲示板等でも必ず「当日の朝も運転してはいけません」という回答が混ざってきますし、挙句の果てに弁護士系ポータルサイトですら『車を運転して行くと無免許運転になります』などと間違いの記述をしているところがあります。
(それでよく法律関係者などやっていられるものです…)
100%確実な答えで安心したいのであれば、通知書に書いてある問い合わせ先に連絡し直接質問するのも良いでしょう。
ただしネット社会同様、どんな場所にも決めつけが強く独善的な人間はいます。電話を受けた人間がそういったタイプの場合、あれこれと理由をつけて車での来場を諦めさせようとする可能性が高いのでご注意を。
免停講習当日の朝に運転・まとめ
恥ずかしい事なのであまり言いたくはありませんが…私はこれまでに何度か免許停止処分を受けています。その全ての免許停止処分者講習に自分で車を運転して行き、帰りは友人に運転してもらって帰ってきています。
講習会場を出たところで待ち伏せしていた警察官に停車させられた事もありますが、私と友人の免許証を提示することで問題なくパスできています。
最後にもう一度言います。
免許停止処分者講習の当日、朝に自動車等を運転して行くのは全く問題ありません。
決して無免許運転ではありません。
問題があるのは
帰り道も運転して帰ること
なのです。それを確実に回避する方法があるのであれば、何も心配せずに堂々と車やバイクを運転して講習会場へと行きましょう。